License

営業許可・販売について

「つくったお菓子を売りたい」を叶えるために。施設の許可と、お客様ご自身で必要になる手続きをまとめました。

お菓子やパンを「つくって売る」には、製造する場所が保健所の営業許可を受けていることと、売る人自身が必要な手続きをしていることの両方が必要です。

スリーサイドキッチンは、場所の許可をこちらで用意しています。お客様には、ご自身の販売に必要な手続きをお願いしています。

施設側(スリーサイドキッチン)
  • 保健所の営業許可を受けたキッチン設備
  • 手洗い設備・2槽シンクなど基準を満たした設備
  • 定期的な衛生管理・点検
お客様側(ご利用者)
  • 食品衛生責任者の資格(必要な場合)
  • 保健所への届出・申請(販売方法による)
  • 商品の表示ラベル・衛生管理

Facility license施設の営業許可

スリーサイドキッチンが取得している許可と、その範囲でできることです。

準備中

菓子製造業

焼き菓子・ケーキ・パンなどの製造

許可番号
○○保 第○○○○号
有効期間
○○○○年○月○日まで

※保健所の審査中です。取得後にこのページでお知らせします。

検討中

飲食店営業

カフェスペースでの提供・イートイン

許可番号
—
有効期間
—

※取得の有無はオープンまでに決定します。

この施設でできること・できないこと

できること

  • 焼き菓子・ケーキ・パンの製造
  • 製造した商品のテイクアウト窓口での販売
  • ネット販売・マルシェ出店用の商品づくり
  • 試作・レシピ開発・撮影

できないこと

  • お弁当・お惣菜・総菜パンなど、菓子製造業の範囲外の食品の製造販売
  • 料理教室・ワークショップとしてのご利用
  • 施設の許可の範囲を超える製造(アイスクリーム類、清涼飲料など)
  • 許可・届出をせずに製造した商品の販売

※できる・できないの区分は、取得する許可の種類によって変わります。確定後に更新します。

What you need販売するためにお客様に必要なこと

販売方法によって必要な手続きが異なります。一般的な目安として3つをご紹介します。最終的な判断は、札幌市の保健所にご確認ください。

  1. 1

    食品衛生責任者の資格

    多くの場合に必要

    食品を製造・販売する営業では、施設ごとに食品衛生責任者を置くことが定められています。レンタルキッチンを使って販売する場合、利用者ご自身が食品衛生責任者であることを求められるのが一般的です。

    取得方法
    各都道府県の食品衛生協会が行う「食品衛生責任者養成講習会」(1日・約6時間)を受講
    費用の目安
    1万円前後(北海道食品衛生協会の場合。要確認)
    備考
    調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格をお持ちの方は、講習なしで責任者になれます
  2. 2

    保健所への届出・申請

    販売方法によって異なる

    許可を受けた施設を借りて製造する場合でも、販売する方の名義で届出や申請が必要になることがあります。どの手続きが必要かは、「どこで・どうやって売るか」で変わります。

    テイクアウト窓口で販売
    施設の許可の範囲内で可能な場合と、利用者名義の届出が必要な場合があります(要確認)
    ネット販売
    製造場所の許可に加えて、利用者ご自身の届出が必要になるのが一般的です
    マルシェ・イベント出店
    出店先の自治体や主催者のルールに従います。臨時営業の届出が必要な場合があります

    ※スリーサイドキッチンでは、お客様の手続きの代行はしていません。保健所への相談の際は、施設の許可証の写しをお渡しできます。

  3. 3

    商品の表示ラベル

    包装して販売する場合に必要

    袋や箱に入れて販売する食品には、食品表示法にもとづく表示が必要です。ラベルシールに印刷して商品に貼ります。

    記載する項目
    名称/原材料名(アレルゲン・添加物を含む)/内容量/消費期限または賞味期限/保存方法/製造者の氏名または名称と住所
    製造者の住所
    製造場所としてスリーサイドキッチンの住所を記載する必要があります。表記のしかたはご案内します
    備考
    対面販売で、その場で包装する場合は一部の表示が省略できることがあります

Roadmap「売りたい」から販売までの流れ

はじめて販売する方向けの、おおまかな順番です。

  1. 01

    何をどこで売るか決める

    商品の種類と販売方法(窓口/ネット/マルシェ)を決めます。

  2. 02

    保健所に相談

    必要な届出・資格を確認。施設の許可証の写しをお持ちください。

  3. 03

    資格の取得・届出

    食品衛生責任者の講習を受講し、必要な届出を行います。

  4. 04

    表示ラベルを準備

    原材料・期限・製造者を記載したラベルを作成します。

  5. 05

    製造して販売

    キッチンを予約して製造。いよいよ販売スタートです。

Consultationご相談先

許可・届出について

札幌市保健所 食の安全推進課(または施設所在区の保健センター)

電話
○○○-○○○-○○○○
受付
平日 ○:○○〜○:○○

食品衛生責任者の講習について

一般社団法人 北海道食品衛生協会

電話
○○○-○○○-○○○○
受付
平日 ○:○○〜○:○○

施設の許可について聞きたい方へ

許可証の写しのご用意や、表示ラベルの住所表記など、スリーサイドキッチンに関することはお問い合わせフォームからどうぞ。

お問い合わせ

※このページの内容は一般的な目安です。法令や自治体の運用は変わることがあります。最新の情報は必ず保健所にご確認ください。

FAQ許可・販売についてよくある質問

Qレンタルキッチンでつくったお菓子を販売できますか?
A営業許可を取得したキッチンで製造すれば販売できます。ただし、許可の名義や販売方法によって、利用者ご自身に届出や資格が必要になる場合があります。詳しくは保健所にご確認ください。
Q食品衛生責任者の資格は必要ですか?
A食品を製造・販売する営業には、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。資格は各都道府県の食品衛生協会が行う養成講習会(1日)で取得できます。
Q販売するお菓子に表示ラベルは必要ですか?
A包装して販売する食品には、名称・原材料名・アレルゲン・内容量・消費期限または賞味期限・保存方法・製造者などを記載した表示が必要です。
Q趣味で友人に配るだけなら手続きは不要ですか?
A販売(対価を受け取ること)をしなければ、営業許可や届出は不要です。ただし、衛生管理やアレルギーへの配慮はお願いします。

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